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不輸の権 (日本) : ウィキペディア日本語版
不輸の権 (日本)[ふゆのけん]
不輸の権(ふゆのけん)とは、荘園国家への租税の一部またはすべてが免除される権利。日本においては、10世紀ころ、摂関政治のもとで官省符荘をもって成立した。
== 官省符荘 ==
上級の官庁から下級の官庁へと下す文書を「」と称したが、荘園寄進を受けて本家領家となった大貴族(権門勢家)・大寺社などの荘園領主はみずからの政治権力を行使し、太政官の発する太政官符や太政官の指令に基づいて民部省が発する民部省符によって、租税の徴収権を国家より公認されて、その免田(荘田)の年貢公事を自己の収入とし、国家に対しては租税の一部またはすべてが免除された。このような荘園を「官省符荘」と称する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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